育児休業給付金は通常子どもが1歳になる日までですが、保育所などに入れなかったなどの理由で育児休業を延長した場合、1歳6か月に達する日前まで支給を受けることができます。(再延長の場合は2歳に達する日前まで)
しかし近年は育児休業および給付金の延長を目的として、実際には保育所等を利用するつもりがないのにもかかわらず、家から遠い人気の保育所だけ申し込みして、わざと落選を狙う人が多くいたようです。
育児休業給付金は雇用保険が財源となっており、税金の使い道としても上記のようなケースは問題視されていました。
本記事では2025年4月からの変更点を中心に解説します。
ちなみに法律上では子どもの1歳になる日とは誕生日の前日なので、もどかしい思いをしたパパママは多いですよね・・(子どもの1歳の誕生日に仕事復帰することになる)
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの改正ポイント
これまでは育児休業給付金の支給延長申請には市区町村の発行する入所保留通知書や入所府承諾通知書が必要でしたが、新たに市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写しが必要になります。
さらに申込書の写しにて、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められる必要があります。
育児休業給付金の支給延長時の保育所などの利用申し込み時にチェックされる項目
育児休業給付金の支給延長をするためには以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っている
保育所等への入所申込年月日が子どもが1歳に達する日までの日付になっていることが必要です。
速やかな職場復帰のために保育所等に入所希望していると公共職業安定所長が認めること
ここで大事なのは申し込んだ保育所等が合理的な理由なく自宅から片道30分以上要する施設のみとなっていないことが必要となることです。
合理的な理由として認められるのは以下のケースです。
①通勤途中に保育所がある場合
②自宅から30分未満で通える保育所等がない
③自宅から30分未満で通える園では復帰後の勤務日・勤務時間に対応できない場合
④子どもが疾病や障害で特別な配慮が必要だが、30分未満の保育所が全て申込不可となっている場合
⑤その他
その他は兄弟姉妹が在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合なども合理的な理由と認められます。
ただし、労働局にも確認しましたが、自宅から30分以内に保育所などが複数あっても、全ての保育所を希望しなくても良いそうです。希望数が1つでも審査に影響はしないそうです。
市区町村に対する保育利用申込に当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
これまでは審査の簡略のためなのか、市区町村によっては入所保留となることを希望する欄がある場合もありましたが、2025年4月からはこの意思表示をして保育園落選しても育児休業給付金の支給延長されなくなります。
まとめ
2025年4月から育児休業給付金の支給延長するためには新たに保育所等の利用申込書の写しが必要になります。
また利用申込をハローワークが確認して、「速やかな職場復帰を目指して保育の利用を希望している、保育所等を利用できなかった」と認められた場合に延長できる仕組みとなります。
従来のように育児休業給付金の支給延長が目的で保育園をわざと落選するような利用申し込み方法は認められない可能性があるので、注意が必要です。
詳しいことは厚生労働省のHPやリーフレットに記載してあります。