2024年10月から、従業員数51人以上100人以下の企業で働くパート・アルバイトの人達も要件を満たすと新たに社会保険の適用対象となります。
本記事では以下の内容を解説します。
・2024年10月からの社会保険適用拡大の概要
・社会保険に加入したら、どれくらい手取りが減少する?
・社会保険に加入することで、将来の年金はどれくらい増える?
・社会保険に加入することで受けられるメリットについて解説します。
・手取りが減らない対策はある?
2024年10月より社会保険の適用拡大により年収106万円の壁が発生する
2024年10月から従業員数51人以上の企業などで働くパート・アルバイトの人が以下の要件を全て満たすと、社会保険に加入することが義務付けられます。
・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生でない
配偶者の社会保険の扶養に入っている場合(国民年金3号被保険者)は、配偶者の扶養から外れ、健康保険料や厚生年金保険料を給与から天引きされます。
従来は年収130万円の壁と言われていましたが、社会保険の適用拡大によりパートやアルバイトにとっては年収106万円が新たな壁となります。
社会保険加入でどれくらい手取りが減る?
厚生労働省の特設サイトに「社会保険加入による手取りかんたんシミュレーター」が掲載されていますので、計算してみました。(従業員のみなさま | 社会保険の加入条件やメリットについて|厚生労働省|社会保険適用拡大 特設サイト (mhlw.go.jp))
月収8.8万円厚生年金保険料は月額約8000円、健康保険料は月額4400円ですので、手取りは8.8万円から約7.5万円に減少します。
月額給与が10万円、12万円の場合の手取り額も併せて計算した結果が、下表になります。(算出された手取り月額は概算であり、実際の手取り月額とは異なります)
給与 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | 手取り |
88,000円 | 4,400円 | 8,052円 | 528円 | 75,020円 |
100,000円 | 4,900円 | 8,967円 | 600円 | 85,533円 |
120,000円 | 5,900円 | 10,797円 | 720円 | 101,783円 |
さらに40歳からは介護保険料の支払いも始まります。
給与が8.8万円~12万円の場合、毎月約600円~1000円の範囲で負担増となります。
社会保険に加入することで、将来の年金はどれくらい増える?
38歳から社会保険に加入し60歳まで勤務していた場合、支払う社会保険料と65歳から女性の平均寿命である87歳まで年金を受給した場合受取額は下表のとおりです。
給与 | 社会保険料+介護保険 (22年間)+(20年間) | 年金額 (年額) | 年金総額(国民年金除く) (22年間) |
88,000円(扶養) | 0円 | 82万円 | – |
88,000円 | 348万円 | 95万円 | 286万円 |
100,000円 | 387万円 | 98万円 | 352万円 |
120,000円 | 466万円 | 98万円 | 352万円 |
公的年金シミュレーター (mhlw.go.jp)で20歳から37歳までは国民年金3号被保険者、38歳から59歳まで年収106, 120, 144万円で厚生年金(パート・アルバイト)で試算した結果
年金の増額分より保険料支払い分が多いので、社会保険加入により損をすると考えるかもしれませんが、社会保険に加入することでその他のメリットを享受することができるようになります。
社会保険加入によるその他のメリット
自身が社会保険に加入することで、次のような補償を受けられるようになります。
・障害厚生年金
・遺族厚生年金
・傷病手当金
・出産手当金
これにより障害時の補償や死亡時の遺族補償を手厚くすることができますし、傷病手当金や出産手当金を受給することができるようになり、病気やケガ、出産で働けないときにも補償を受けることができるようになります。
社会保険に加入しても手取りを減らさない方法はあるか?
社会保険に加入すると保険料負担が発生し、将来の年金も増加しますが、手取り減少のほうが金額的には大きいです。
しかし社会保険に加入することで障害や死亡、負傷・疾病などで働けない場合の補償を受けることができます。
そのため加入している生命保険などの補償内容見直しを検討してみてはいかがでしょうか?
手取り減少分の支出見直しができれば、実質的には手取りを維持したまま、将来の年金を増やすことが可能となります。
また年収106万円の壁を超えて社会保険に加入することになっても、手取りが減らないような仕組みを設けた会社を対象に、国から助成金が支給されています。
年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
この制度を使えば社会保険に加入しつつ手取りが減らないようにすることができるので、会社側にも助成金のメリットがあることを訴えて、掛け合ってみるのも1つの手ですね。