心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正

近年、従業員のメンタル不調が多く発生し、社会問題となっています。

厚生労働省の調査では令和2年~3年の1年間でメンタルヘルス不調で連続1ヶ月以上の休業した社員がいた又は退職した社員がいたと回答した事業所の割合は10%となりました。

長時間残業などによるメンタル不調は企業側の安全配慮義務違反となり、多額の慰謝料を請求されるケースもあります。
(入通院、後遺障害、死亡)

そこで厚生労働省は令和5年9月から「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正しました。

・新型コロナウイルスに代表される感染症等の病気や事故の危険性の高い業務に従事
・カスタマーハラスメントを受けた
これらの2つが新規に追加となりました。

また改正前はメンタルヘルス悪化の概ね6か月以内に「特別な出来事」がなければ、業務起因性は認められませんでしたが、改正後は6か月以内を撤廃した形になっています。

業務による心理的負荷評価表はは厚生労働省のHPから参照できます。
ちなみに業務以外の心理的負荷評価表もあります。(離婚などのケース)

今後も企業や経営者はますます従業員のメンタルヘルス不調防止策を講じなければなりません。
ストレスチェックは従業員50人以上の企業では義務化されていますが、50人未満でも導入例は増えていますので、検討されてみてはいかがでしょうか?

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